切り替え・いつまで
期限は「退職日の翌日から14日以内」。数え始める日を間違えないこと
この期限で最も多い間違いは、日数ではなく起算日です。 14日を数え始めるのは退職日ではなく、その翌日です。 退職日の翌日に厚生年金保険の資格を失い、同じ日に国民年金第1号被保険者の資格を取得します。 この1日のずれが、そのまま期限のずれになります。
出典確認日 2026-08-14
日本年金機構の記載
提出期限 退職日の翌日から14日以内
(日本年金機構「国民年金に加入するための手続き」/第1号被保険者の加入の手続き)
同じ表の中に「手続き先 住所地の市区役所または町村役場」「提出書類 国民年金被保険者関係届書(申出書)」 「提出者 ご本人または世帯主」も並んでいます。期限・窓口・書類・提出者の4点は、 いずれもこの1ページに書かれている内容です。
法令上の根拠 — 国民年金法施行規則 第6条の2第1項
退職して厚生年金保険(第2号被保険者)から国民年金第1号被保険者になることは、 法律上は「被保険者の種別の変更」にあたります。その届出の期限を定めているのが次の条文です。 e-Gov法令検索の条文取得APIから当日ライブで取得し、逐語で照合しました。
法第十二条第一項の規定による被保険者の種別の変更の届出(略)は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。
そもそも届け出る義務があること自体は、国民年金法第12条第1項が定めています。
被保険者(第三号被保険者を除く。次項において同じ。)は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。
(国民年金法 第十二条第一項)
「14日以内」の数え方について、当サイトの立場
条文は「当該事実があつた日から十四日以内」、日本年金機構は「退職日の翌日から14日以内」 と書いていますが、初日を1日目に数えるのかどうかを明示した公的な記載を、 当サイトは確認できませんでした。
そこで当サイトは、資格取得日(退職日の翌日)を1日目として数えた14日目を期限として表示しています。もう一方の読み方(初日を数えない)より1日早い日付になるため、 この表示に従って動けば遅れることはありません。 わからないときに遅れる側へ倒れないほうを選ぶ、という判断です。
同じ理由で、期限日が土日や祝日にあたるときも翌営業日へ繰り延べていません。 健康保険の任意継続には「20日目が土日・祝日の場合は翌営業日」という明記がありますが、 国民年金の14日についてはそれに相当する記載を確認できていないためです。 代わりに、期限日以前で最後に窓口が開いている日を「窓口が開いている最後の日」として併記しています。
過ぎてしまった場合
過ぎても届出はできます。国民年金第1号被保険者になることは、 健康保険の任意継続のような「選べるうちに選ぶ」制度ではなく、法律上の届出義務だからです。 日本年金機構は、加入手続きが遅れた場合に 「届出はお済みですか(国民年金加入のご案内)」が届く場合があると案内しています。
むしろ問題は保険料のほうです。届出が遅れても、資格を取得した月まで さかのぼって保険料の対象期間になります。遅れた分がまとめて請求されて驚くより、 先に免除を申請しておくほうが安全です。免除の申請は 「保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1カ月前までの期間)」 までさかのぼれますが、申請が遅れると障害年金や遺族年金を受けられない恐れがあると日本年金機構が明記しています。