切り替え・どこで
行き先は年金事務所ではなく、住んでいる市区町村です
「年金の手続き」と聞くと年金事務所を思い浮かべますが、 退職して国民年金第1号被保険者になる届出の手続き先は住所地の市区役所または町村役場です。 間違えて年金事務所へ行くと、そのぶん14日の残りが減ります。
出典確認日 2026-08-14
手続きごとの窓口
| 手続き | 窓口 | 出典の記載 |
|---|---|---|
| 国民年金第1号被保険者の資格取得(切り替えの届出) | 住所地の市区役所または町村役場 | 「手続き先 住所地の市区役所または町村役場」 |
| 保険料の免除・納付猶予の申請 | 市(区)役所・町村役場の国民年金の担当窓口/お近くの年金事務所/郵送も可 | 申請先 住所地の市(区)役所・町村役場の国民年金の担当窓口 お近くの年金事務所 なお、申請書は郵送で提出することも可能です。 |
| 配偶者が第3号被保険者になる手続き | 配偶者の勤務している事業所を通じて | 「第3号被保険者の方は、配偶者の勤務している事業所を通じて手続きしてください。」 |
切り替えの届出は市区町村、免除の申請は市区町村でも年金事務所でも可、という違いです。 両方を1回で済ませたいなら、市区町村の国民年金担当窓口へ行くのが確実です。
法令上も、届出先は「市町村長」
被保険者(第三号被保険者を除く。次項において同じ。)は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。
(国民年金法 第十二条第一項)
国民年金法施行規則第6条の2第1項も、種別変更の届出を 「届書を市町村長に提出することによつて行わなければならない」と定めています。 窓口が市区町村なのは、運用の都合ではなく法令の建て付けです。
誰が持って行けるか
提出者 ご本人または世帯主(日本年金機構「国民年金に加入するための手続き」)
国民年金法第12条第2項は「世帯主は、被保険者に代つて、前項の届出をすることができる。」 としています。さらに第88条で、世帯主と配偶者は保険料を連帯して納付する義務を負うとされています。 手続きも支払いも、世帯として結びついている制度だということです。
なお、保険料そのものは市区役所・町村役場の窓口では納められません。 日本年金機構は「市(区)役所および町村役場の窓口では国民年金保険料を納付することはできません。」 と明記しています。届出をする窓口と、保険料を納める場所は別です。