切り替え・必要書類 / 必要なもの
何を持って行けばいいのか
出す書類は1枚、持ちものは基本2種類です。 迷いやすいのは「離職票が要るのか」という点で、 日本年金機構の書き方は「必要になる場合があります」です。 必須とは書かれていません。
出典確認日 2026-08-14
持ちものリスト
| もの | 中身 |
|---|---|
| 国民年金被保険者関係届書(申出書) | 窓口に置いてあるほか、日本年金機構のサイトから様式・記入例をダウンロードできる。 |
| 基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号で手続きする場合) | 「基礎年金番号通知書」または「年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類」。 |
| マイナンバーカード(マイナンバーで手続きする場合) | カードが無い場合は「マイナンバーが確認できる書類(通知カード等)」と「身元(実存)確認書類(運転免許証・パスポート・在留カードなど)」の2点。 |
| 退職日(資格喪失日)を証明できるもの — 離職票など | 「必要になる場合があります」という書き方であって、常に必須とは書かれていない。手元に無いことを理由に14日を過ぎるより、先に窓口へ相談するほうが安全。 |
提出できるのは「ご本人または世帯主」です。本人が動けないときに世帯主が代わりに出せる、 というのが法律上の建て付けで、国民年金法第12条第2項も 「世帯主は、被保険者に代つて、前項の届出をすることができる。」としています。
離職票について、出典に書いてあることだけ
退職直後に第1号被保険者の加入手続きを行う場合は、加入していた被用者年金制度 (厚生年金保険等)の資格喪失日を証明できるもの(離職票等)が必要になる場合があります。
(日本年金機構「国民年金に加入するための手続き」)
離職票は、退職してすぐには手元に届かないことがあります。 それを待っているうちに14日を過ぎてしまう、というのがよくある詰まり方です。 出典は「必要になる場合があります」と書いており、常に必須とはしていません。 ただし実際の運用は市区町村ごとに異なる可能性があり、当サイトは自治体ごとの取り扱いまでは確認できていません。 手元に無いときは、行く前に窓口へ電話で聞くのがいちばん速い解決です。
届書の様式は先に見ておける
「国民年金被保険者関係届書(申出書)」は窓口にも置いてありますが、 日本年金機構のサイトに様式と記入例のPDFがあります。 先に目を通しておくと、窓口で書く時間が短くなります。 同じページからマイナポータルでの電子申請にも進めます。
日本年金機構「ケース1:国民年金に加入または種別変更するとき」(様式・記入例)
なお、マイナンバーを記入した届書を郵送する場合は、本人確認書類の写しを毎回添付する必要があると 同ページが案内しています。
免除も一緒に申請するなら、追加でこれ
退職(失業等)による特例免除を同時に申請する場合は、失業の事実を確認できる書類が要ります。 日本年金機構の記載は次のとおりです。
雇用保険の被保険者であった方 勤務先から交付される「雇用保険被保険者離職票」のコピー ハローワークから交付される「雇用保険受給資格者証」、「雇用保険受給資格通知」のコピー など
雇用保険被保険者離職票は勤務先から、雇用保険受給資格者証・雇用保険受給資格通知は ハローワークから交付されるものです。いずれもコピーで足ります。 切り替えの届出と免除の申請を別の日に分けると2回窓口へ行くことになるので、 書類が揃うなら同じ日にまとめるほうが楽です。