1. 数え始めるのは「退職日の翌日」
日本年金機構は提出期限を「退職日の翌日から14日以内」と書いています。 退職日そのものではありません。ここを1日間違えると期限も1日ずれます。 日本年金機構の例でも「4月16日厚生年金保険の資格喪失、4月16日に国民年金第1号の資格取得」 と、喪失と取得が同じ日付になることが明示されています。
会社を辞めると、厚生年金保険の資格は退職日の翌日に失われ、 同じ日に国民年金第1号被保険者の資格を取得します。 そして届出には退職日の翌日から14日以内という期限があります。 制度の説明より先に必要なのは、自分が今その14日のどこにいるのかという一点のはずです。
退職日を入れてください。期限の日付、窓口が開いている最後の日、 最初に納める保険料の月と納付期限、そして保険料を払わずに済ませられる特例免除の申請開始月まで、まとめて出します。金額や個人情報の入力は要りません。
出典確認日 2026-08-14/令和8年度の保険料 月17,920円/ 一次出典 日本年金機構・e-Gov法令検索
あなたの締切
数え始めるのは退職日ではなくその翌日です。 退職日の翌日に厚生年金保険の資格を失い、同じ日に国民年金第1号被保険者の資格を取得します。 その日から14日以内が届出の期限で、当サイトは資格取得日を1日目として数えた14日目を表示しています。
根拠:国民年金法施行規則第6条の2第1項 「法第十二条第一項の規定による被保険者の種別の変更の届出(略)は、 当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を 市町村長に提出することによつて行わなければならない。」/ 日本年金機構「国民年金に加入するための手続き」 「提出期限 退職日の翌日から14日以内」
2026年8月31日(月)
退職日(在籍の最終日)
この日まではまだ厚生年金保険の被保険者(国民年金第2号被保険者)です。 この日を1日ずらして覚えていると、以降の日付がすべてずれます。
2026年9月1日(火)
厚生年金の資格喪失と、国民年金第1号の資格取得が同じ日に起きる
月末退職なので、資格取得日は翌月1日になります。日本年金機構の例では「4月16日厚生年金保険の資格喪失、4月16日に国民年金第1号の資格取得」 と、同じ日付として書かれています。ここが14日の起点です。
2026年9月14日(月)まで
市区町村の窓口へ「国民年金被保険者関係届書(申出書)」を出す
持ちものは、基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書など)またはマイナンバーカード。 退職直後は資格喪失日を証明できるもの(離職票等)が必要になる場合があります。 マイナポータルからの電子申請もできます。 持ちものを確認する ・ どこへ行けばいいか
同じ窓口で、その場で
払えそうにないなら「退職(失業等)による特例免除」を一緒に申請する
この特例は、失業した方の前年所得にかかわらず免除・納付猶予を受けられるものです。退職前の給与が高くても、それだけで落とされません。 切り替えの届出と同じタイミングで出しておくと、二度手間になりません。 特例免除のしくみを見る
2026年11月2日(月)
2026年9月分の保険料の納付期限
令和8年度の保険料は月17,920円です。免除が承認されれば、 この納付そのものが不要になります(承認までに納付書が届くことがあります)。 いくら・いつまでに払うのか
祝日は内閣府が公表している「国民の祝日」一覧(2026〜2027年分)で判定しています。 年末年始など、祝日ではないが窓口が閉まる日は自治体によって異なるため考慮していません。 入力した日付はこのブラウザの中だけで計算しており、どこにも送信していません。 入力値 2026-08-31
日本年金機構は提出期限を「退職日の翌日から14日以内」と書いています。 退職日そのものではありません。ここを1日間違えると期限も1日ずれます。 日本年金機構の例でも「4月16日厚生年金保険の資格喪失、4月16日に国民年金第1号の資格取得」 と、喪失と取得が同じ日付になることが明示されています。
第1号被保険者になる届出の手続き先は「住所地の市区役所または町村役場」です。 年金事務所ではありません。一方で保険料の免除申請は市区町村と年金事務所の どちらでも受け付けています。窓口の範囲が手続きごとに違うので、 先に確認しておくと一度で済みます。
退職(失業等)による特例免除は、失業等した方の前年所得にかかわらず免除・納付猶予を受けられる特例です。前年の給与が高くても、それを理由に落とされません。 未納のまま放置すると老齢基礎年金の受給資格期間に入らず、 障害基礎年金・遺族基礎年金を受け取れない場合があります。
このサイトは、退職後の国民年金の切り替えで実際に検索されている疑問を、そのまま1ページずつにしています。
国民年金保険料を最初に納めるのは、第1号被保険者の資格を取得した月の分からです。 ただし、その月の末日までに次の会社の厚生年金に入った場合は、その月分は納めません。 日本年金機構は代表的な4つの場面を、日付つきの例で示しています。
| 場面 | 公式ページの記載(要点) |
|---|---|
| 会社を月末にやめた場合 | 例:3月末に会社をやめ、4月1日からは会社に就職しない場合(略)4月1日から国民年金第1号被保険者となり、4月末以降も第1号被保険者である場合、4月分の保険料から納付します。この場合、「4月1日に厚生年金保険の資格喪失、4月1日に国民年金第1号の資格取得」となります。4月1日の国民年金第1号資格取得の手続きが必要です。 |
| 会社を月の途中にやめた場合 | 例:4月15日に会社をやめ、4月16日からは会社に就職しない場合(略)4月16日から国民年金第1号被保険者となり、4月末以降も第1号被保険者である場合、4月分の保険料から納付します。この場合、「4月16日厚生年金保険の資格喪失、4月16日に国民年金第1号の資格取得」となります。4月16日の国民年金第1号資格取得の手続きが必要です。 |
| 月末にやめて、翌月の途中で次の会社に入った場合 | 例:4月1日から会社に就職せず、4月16日から新たに会社に就職した場合(略)4月16日から国民年金第2号被保険者となり、4月末以降も第2号被保険者である場合、4月分の保険料を納付する必要はありません。この場合、「4月16日に国民年金第1号の資格喪失、4月16日に国民年金第2号の資格取得」となります。また、4月1日の国民年金第1号資格取得の手続きが必要です。 |
| 月末にやめて、翌月に入社したがすぐ辞めた場合 | 例:3月末で会社をやめ、4月1日から会社に就職せず、4月16日から新たに会社に就職したが、20日に会社をやめた場合(略)4月1日から国民年金第1号被保険者となり、4月16日から第2号被保険者、4月21日から4月末以降も国民年金第1号被保険者である場合、4月分の保険料は納付する必要があり、また4月に厚生年金保険に加入した分も、会社から保険料を徴収されます。 |
4番目の例のように、辞めて・入って・また辞めた月は、 国民年金保険料と厚生年金保険料の両方が発生します。 出典の記載どおりで、当サイトが足した解釈ではありません。
あなた自身が退職後に配偶者の扶養に入るなら、切り替え先は第1号ではなく第3号被保険者で、手続きは市区町村ではなく配偶者の勤務先を通じて行います。要件は、日本国内に住んでいること、 20歳以上60歳未満であること、厚生年金保険に加入する配偶者に扶養されており 原則として年収が130万円未満であることです。扶養に入らない場合は第1号になります。
逆に、あなたが配偶者を扶養に入れていた場合は、手続きがもう1件増えます。
「国民年金第2号被保険者が退職した際、その被保険者に扶養されていた配偶者も同時に 国民年金第3号被保険者の資格を喪失するので、国民年金第1号被保険者の手続きをする必要があります。」(日本年金機構「会社を退職したときの国民年金の手続き」)
つまり手続きは1人分ではなく2人分です。配偶者の分も同じ14日以内で、 放っておくと配偶者の分の未納だけが静かに積み上がります。 免除の申請も、世帯主・配偶者の状況が審査に関わるため、一緒に相談したほうが確実です。
退職の翌日から動き出す手続きは、国民年金のほかに健康保険と住民税があります。 健康保険は任意継続の申込に20日以内という別の期限があり、 住民税は退職した月によって「最後の給与から一括で引かれる」か「自分で納付書で払う」かが変わります。 期限が短い順に片づけるのが結局いちばん速いので、それぞれの締切も確認しておいてください。