よくある質問
退職後の国民年金の切り替え、よくある質問14問
回答はすべて、日本年金機構の公式ページと e-Gov法令検索の条文から取っています。 出典に当たれなかったことは「確認できなかった」と書いています。
出典確認日 2026-08-14
質問一覧
- 退職したら国民年金への切り替えはいつまでにすればいいですか。
- 退職日の翌日から14日以内です。日本年金機構「国民年金に加入するための手続き」に「提出期限 退職日の翌日から14日以内」と明記されています。法令上の根拠は国民年金法施行規則第6条の2第1項で、種別変更の届出は「当該事実があつた日から十四日以内に」届書を市町村長に提出しなければならないと定められています。数え始めるのは退職日ではなく、その翌日です。
- 国民年金の切り替えはどこでするのですか。年金事務所ですか。
- 第1号被保険者になる届出の手続き先は「住所地の市区役所または町村役場」です。年金事務所ではありません。ただし保険料の免除・納付猶予の申請は「住所地の市(区)役所・町村役場の国民年金の担当窓口」と「お近くの年金事務所」のどちらでも受け付けており、郵送も可能です。切り替えの届出と免除の申請は、窓口の範囲が違う点に注意してください。
- 切り替えに必要な書類は何ですか。
- 提出する書類は「国民年金被保険者関係届書(申出書)」です。持ちものは、基礎年金番号で手続きする場合は「基礎年金番号通知書」または「年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類」、マイナンバーで手続きする場合はマイナンバーカードです。カードが無い場合はマイナンバーが確認できる書類(通知カードなど)と身元確認書類(運転免許証、パスポート、在留カードなど)の2点が必要です。
- 離職票がまだ届きません。それでも手続きできますか。
- 日本年金機構は「退職直後に第1号被保険者の加入手続きを行う場合は、加入していた被用者年金制度(厚生年金保険等)の資格喪失日を証明できるもの(離職票等)が必要になる場合があります」と書いています。「必要になる場合があります」という書き方であり、常に必須とは書かれていません。取り扱いは市区町村によって異なる可能性があるため、離職票を待って14日を過ぎるより、先に窓口へ電話で確認するほうが安全です。当サイトでは自治体ごとの運用差までは確認できていません。
- マイナポータルから切り替えの手続きはできますか。
- できます。日本年金機構は「ケース1:国民年金に加入または種別変更するとき」の届書について、マイナポータルからの電子申請を案内しており、「提出に当たっては手続きの簡素化および迅速化が見込める電子申請をぜひご利用ください」としています。国民年金保険料の免除・納付猶予申請書も電子申請の対象です。ただし電子申請の可否や事前準備(マイナンバーカードとその暗証番号、対応スマートフォンなど)は日本年金機構の電子申請の案内で確認してください。
- 手続きをせずに放っておくとどうなりますか。
- 国民年金法第12条第1項は、被保険者は資格の取得・喪失および種別の変更を市町村長に届け出「なければならない」と定めています。届出が遅れた場合、日本年金機構から「届出はお済みですか(国民年金加入のご案内)」が届くことがあると同機構が案内しています。さらに、手続きをせず未納のままにすると、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されず、障害基礎年金・遺族基礎年金を受け取れない場合があります。払えないときこそ、未納で放置せず免除の申請をしてください。
- 国民年金に切り替えたあとの金額はいくらですか。支払い方法は何がありますか。
- 金額は令和8年度で1か月あたり17,920円です(全国一律で、所得によって変わりません。日本年金機構の記載そのまま)。納め始めるのは、国民年金第1号被保険者の資格を取得した月分からです。日本年金機構の例では、3月末に退職して4月1日に資格取得した場合も、4月15日に退職して4月16日に資格取得した場合も、いずれも「4月末以降も第1号被保険者である場合、4月分の保険料から納付します」とされています。納付期限は納付対象月の翌月末日です。支払い方法は、納付書・口座振替・クレジットカード・スマートフォンアプリ・ねんきんネットを活用した納付書によらない納付の5つで、いずれも手数料はかかりません。ただし市(区)役所および町村役場の窓口では支払いができません。
- 退職して収入がありません。保険料を払わずに済む方法はありますか。
- 「退職(失業等)による特例免除」があります。日本年金機構は「失業・倒産・事業の廃止などの事実を確認できたときは、失業等した方の前年所得にかかわらず、免除・納付猶予を受けられる特例があります」としています。前年に給与収入があっても、その所得を理由に落とされないのがこの特例の要点です。ただし「世帯主や配偶者がいる方は、世帯主や配偶者が所得要件を満たしているか、失業等の特例に該当している必要があります」という条件が付きます。
- 特例免除は退職した月の分から申請できますか。
- 日本年金機構は「災害や失業等を理由とした免除(特例免除といいます)は、前年所得が多い場合でも所得にかかわらず災害や失業等のあった月の前月から免除が受けられます」としています。あわせて「失業した日は離職日の翌日です」とも明記しています。つまり起算は退職日の翌日で、その月の前月分までさかのぼって申請できます。さかのぼれる限度は「保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1カ月前までの期間)」です。
- 免除を受けると将来の年金は減りますか。
- 減りますが、未納よりは残ります。全額免除の期間は「保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1(税金分)」を受け取れます。手続きをせず未納となった場合、その2分の1も受け取れません。一部免除は、4分の3免除で8分の5、半額免除で8分の6、4分の1免除で8分の7が反映されます。納付猶予は受給資格期間には算入されますが年金額には反映されません。いずれも承認を受けた期間の保険料は10年以内なら追納できます。
- 退職後に配偶者の扶養に入る場合も、国民年金の切り替えは必要ですか。
- 必要です。ただし切り替え先が第1号ではなく第3号被保険者になります。日本年金機構は「退職して配偶者が加入する健康保険の被扶養者となる場合には、国民年金第3号被保険者の手続きを行います」としており、この手続きは市区町村ではなく「配偶者の勤務している事業所を通じて」行います。要件は、日本国内に住んでいること、20歳以上60歳未満であること、厚生年金保険に加入する配偶者に扶養されており原則として年収が130万円未満であることです。なお、年収が130万円未満でも厚生年金保険の加入要件にあてはまる方は第3号被保険者には該当しません。配偶者が適用事業所に勤務していても扶養に入らない場合は、第1号被保険者の手続きになります。
- 離職票がない・まだ届かないときは、国民年金の切り替えはどうすればいいですか。
- 離職票がない状態で14日を過ぎるより、先に窓口へ相談してください。日本年金機構の書き方は「退職直後に第1号被保険者の加入手続きを行う場合は、加入していた被用者年金制度(厚生年金保険等)の資格喪失日を証明できるもの(離職票等)が必要になる場合があります」であり、「必要になる場合があります」であって常に必須とは書かれていません。また電子申請の説明でも同じ書類は「アップロードしてください」とされており、離職票以外の「資格喪失日を証明できるもの」でもよいと読めます。ただし実際の取り扱いは市区町村によって異なる可能性があり、当サイトは自治体ごとの運用までは確認できていません。
- 扶養に入っていた配偶者の手続きも必要ですか。
- 必要です。日本年金機構は「国民年金第2号被保険者が退職した際、その被保険者に扶養されていた配偶者も同時に国民年金第3号被保険者の資格を喪失するので、国民年金第1号被保険者の手続きをする必要があります」としています。配偶者の分も同じ14日以内の届出です。忘れると配偶者の分だけ未納が積み上がります。なお、退職後に本人が配偶者の健康保険の被扶養者になる場合は、本人が第3号被保険者となる手続き(配偶者の勤務先経由)になります。
- 手続きの期限が土日や祝日にあたるときはどうなりますか。
- 当サイトでは、期限日を翌営業日に読み替えていません。国民年金の14日以内の届出について、期限が土日祝にあたるときの繰り延べを明記した公的な記載を、2026年8月14日時点で確認できなかったためです(健康保険の任意継続には「20日目が土日・祝日の場合は翌営業日」という明記があるのとは対照的です)。当サイトは代わりに、期限日より前で最後に窓口が開いている日を「窓口が開いている最後の日」として表示します。実際の取り扱いはお住まいの市区町村へご確認ください。