保険料
令和8年度は月17,920円。いつ分から始まるのかが問題です
金額そのものは全国一律で、所得によって変わりません。 会社員だったときのように収入に応じて上下することもありません。 退職後に効いてくるのは金額よりも「何月分から始まるのか」のほうで、 これは辞めた日が月末かどうかで変わります。
出典確認日 2026-08-14/日本年金機構「国民年金保険料」
金額
国民年金保険料の金額は、1カ月あたり17,920円です(令和8年度)。
(日本年金機構「国民年金保険料」1.国民年金保険料の金額)
このほかに、月額400円の付加保険料を納めることで将来の老齢基礎年金の額を増やせる制度があります (第1号被保険者向けの上乗せで、任意です)。
納めた国民年金保険料は、所得税や個人住民税の計算上、 全額が社会保険料控除の対象になると同機構が案内しています。 退職した年は確定申告をすることが多いので、 控除証明書は捨てずに置いておいてください。
いつ分から払うのか
納め始めるのは、国民年金第1号被保険者の資格を取得した月の分からです。 資格取得日は退職日の翌日なので、月末に辞めたか、月の途中で辞めたかで1か月ずれます。
| 辞め方 | 公式ページの例(逐語の要点) |
|---|---|
| 会社を月末にやめた場合 | 例:3月末に会社をやめ、4月1日からは会社に就職しない場合(略)4月1日から国民年金第1号被保険者となり、4月末以降も第1号被保険者である場合、4月分の保険料から納付します。この場合、「4月1日に厚生年金保険の資格喪失、4月1日に国民年金第1号の資格取得」となります。4月1日の国民年金第1号資格取得の手続きが必要です。 |
| 会社を月の途中にやめた場合 | 例:4月15日に会社をやめ、4月16日からは会社に就職しない場合(略)4月16日から国民年金第1号被保険者となり、4月末以降も第1号被保険者である場合、4月分の保険料から納付します。この場合、「4月16日厚生年金保険の資格喪失、4月16日に国民年金第1号の資格取得」となります。4月16日の国民年金第1号資格取得の手続きが必要です。 |
| 月末にやめて、翌月の途中で次の会社に入った場合 | 例:4月1日から会社に就職せず、4月16日から新たに会社に就職した場合(略)4月16日から国民年金第2号被保険者となり、4月末以降も第2号被保険者である場合、4月分の保険料を納付する必要はありません。この場合、「4月16日に国民年金第1号の資格喪失、4月16日に国民年金第2号の資格取得」となります。また、4月1日の国民年金第1号資格取得の手続きが必要です。 |
| 月末にやめて、翌月に入社したがすぐ辞めた場合 | 例:3月末で会社をやめ、4月1日から会社に就職せず、4月16日から新たに会社に就職したが、20日に会社をやめた場合(略)4月1日から国民年金第1号被保険者となり、4月16日から第2号被保険者、4月21日から4月末以降も国民年金第1号被保険者である場合、4月分の保険料は納付する必要があり、また4月に厚生年金保険に加入した分も、会社から保険料を徴収されます。 |
読み取れるのは次の3点です。いずれも出典の記載そのままで、当サイトの推測ではありません。
- 納め始めるのは資格を取得した月の分から (3月末退職なら4月分、4月15日退職なら同じ4月分)。
- 条件はその月の末日以降も第1号被保険者であること。 月の途中で次の会社の厚生年金に入れば、その月分は納めなくてよい。
- 辞めて・入って・また辞めた月は、国民年金保険料と厚生年金保険料の両方が発生する。
納付期限
国民年金保険料の納付期限は、納付対象月の翌月末日です。ただし、月の末日が土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月31日、1月2日および1月3日)に当たるときは、翌月最初の金融機関等の営業日が納付期限となります。
(日本年金機構「国民年金保険料」2.国民年金保険料の納付期限)
当サイトのツールは、この繰り延べまで含めて最初の納付期限を出します。 祝日の判定には内閣府が公表している「国民の祝日」一覧(2026〜2027年分)を使っています。
支払い方法は5つ。窓口では支払いできません
日本年金機構が案内している国民年金保険料の支払い方法は次の5つです。いずれの方法でも手数料はかかりませんと明記されています。
- 納付書でのお支払い
- 口座振替でのお支払い(同機構は「口座振替での納付が、一番おトクな納付方法です。」としています)
- クレジットカードでのお支払い
- スマートフォンアプリでのお支払い
- ねんきんネットを活用した納付書によらない納付 (画面に表示される収納機関番号・納付番号・確認番号でPay-easy納付ができます)
ひとつ落とし穴があります。日本年金機構はこう書いています。
市(区)役所および町村役場の窓口では国民年金保険料を納付することはできません。 また、年金事務所の窓口では、原則、国民年金保険料の領収を行っておりませんので、ご了承ください。
つまり、切り替えの届出をした窓口では支払いができません。 届出をした後日に納付書が届くので、そこから上の5つのいずれかで支払うことになります。 まとめて前払い(前納)すると割引が適用されます。
支払いの反映までの目安も同機構が公表しています。金融機関・郵便局窓口は3〜4営業日後、 電子納付(ペイジー)は2営業日後、コンビニ現金納付は12〜16営業日後、口座振替は7〜8営業日後、 スマートフォンの決済アプリによる電子決済は10〜16営業日後です。 支払い済みでも行き違いで納付の案内が届くことがある、という説明もあります。
払えないと判断したら、早いほうがいい
日本年金機構は 「納付期限までに保険料が納付されないと障害基礎年金や遺族基礎年金を受給できない場合があります」 としています。退職して収入が止まっている状態でこの金額を毎月というのは現実的でないことが多く、 そのために退職(失業等)による特例免除が用意されています。 前年所得にかかわらず申請できる特例で、承認されればこの納付そのものが不要になります。